福祉用具情報届出コードに伴うお知らせ

 8月25日に厚生労働省より、「福祉用具貸与価格の全国的な状況の把握について(通知)」が発表されました。

 概要といたしましては介護給付費の請求時、介護給付費明細書にTAISコード、JANコード又はローマ字で商品コードの記載をされていたものを平成29年10月貸与分(11月の介護給付費請求分)から、TAISコード又は福祉用具届出コードの記載が義務付けられ、介護給付費の請求実績に基づき、商品ごとに全国平均貸与価格の算出、貸与価格の上限設定等を行うというものです。

 それに伴いまして9月30日までにTAISコード又は福祉用具届出コードが取得をなされていない商品につきましては介護給付費の請求ができなくなります。TAISコード又は福祉用具届出コードの取得が必要となりますが、手続きをさせていただくには、事業所様の介護給付費明細書が必要となります。

 つきましては弊社商品をご使用して介護給付費のご請求をなさっている事業所様におかれましては弊社にて9月末までにコード登録のお手続きをさせていただきます。弊社商品をご利用して介護給付費のご請求をなさっている事業所様におかれましては、大変お手数をお掛けいたしますが登録可能期間が短い為にお早目にご連絡いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

PDF→福祉用具貸与価格の全国的な状況の把握について(通知)